2026/10/9民泊
軽井沢の別荘は簡易宿所にできる?できる地域・できない地域
「軽井沢の別荘、使わない時期は宿として貸し出せないだろうか」——別荘をお持ちの方から、よくいただくご相談です。使わない期間の維持費を少しでも補えたら、と考えるのは自然なことです。
ただ、軽井沢町は宿泊施設のルールが周辺の市町とは大きく異なります。計画を立てる前に、まず「その別荘で、そもそも宿泊事業ができるのか」を確認することが大切です。
民泊と簡易宿所は、別の制度です
別荘を宿として貸し出す方法は、大きく2つあります。
- 民泊(住宅宿泊事業):住宅宿泊事業法にもとづく届出制の制度。年間の営業日数に上限があります。
- 簡易宿所:旅館業法にもとづく許可制の制度。用途地域や建物の基準、保健所・消防との協議などを経て許可を受けます。
名前は似ていても、手続きも、できる場所の決まりもまったく別です。
軽井沢町では「どこでもできる」わけではありません
軽井沢町役場と佐久保健福祉事務所に確認したところ、軽井沢町では次のとおりです。
- 民泊(住宅宿泊事業)は、町内全域で不可
- 簡易宿所は、第一種住居地域でのみ可能。それ以外の地区では不可
軽井沢の別荘の多くは、静かな環境を守るためのルールがある別荘地にあります。つまり「別荘を持っている=宿として貸し出せる」ではなく、まずその土地がどの用途地域にあるかの確認が出発点になります。
また、第一種住居地域にある物件でも、それだけで許可が出るわけではありません。建物の構造や設備、消防設備、保健所との事前協議など、個別の条件を一つずつクリアしていく必要があります。
宿にできない場合も、選択肢はあります
調べた結果、宿泊事業が難しいと分かることもあります。それでも、別荘の活かし方は一つではありません。
- 定期的な管理で建物の状態を保ち、ご家族で使い続ける
- 修繕して資産価値を保ったうえで、売却や賃貸を検討する
- 簡易宿所が可能な佐久市・小諸市・御代田町など周辺エリアの物件と比べながら、活用の方向性を考える
大切なのは、「できるかどうか」を早めにはっきりさせて、次の選択肢を整理することです。
まとめ
軽井沢の別荘を宿として活用できるかどうかは、制度の違いと用途地域によって大きく変わります。民泊は町内全域で不可、簡易宿所は第一種住居地域のみ——この前提を知っておくだけでも、無駄な準備や出費を避けられます。
Revieでは、物件の場所や状態を確認したうえで、宿泊活用ができるか、できない場合はどんな選択肢があるかを一緒に整理しています。お持ちの別荘で何ができるのか気になる方は、民泊・貸別荘の立ち上げ支援のページもご覧ください。